第1条(目的)
本サミットは、リバイバルビジョン株式会社および株式会社はちえん。(以下総称して「共催者」といいます。)が共催するイベントであり、本規約の運営・整備はリバイバルビジョン株式会社が行います。
本規約は、共催者のうちリバイバルビジョン株式会社(以下「主催者」といいます。)が運営する名古屋AI経営サミット(以下「本サミット」といいます。)の利用条件等を定めるものです。本サミットは、ビジネスパーソンがAI(人工知能)のビジネスにおける実践的な活用方法を学び、会員相互の交流を通じて、その知見を深めることを目的とします。
なお、本サービスのうち「名古屋AI経営サミット」は、経営者本人がAI時代における経営の方向性、経営判断および戦略を主体的に考えることを目的とした、経営者向けAIビジネスコミュニティです。
そのため、本サミットは単なる情報提供や社員研修を目的とするものではなく、経営者の意思決定の質を高める場として運営されます。
第2条(定義)
本規約において使用する主な用語の定義は、次のとおりとします。
- 会員:本規約に同意のうえ、所定の決済手続きを経て、主催者が本サミットへの入会を承認した個人。
- 会員サービス:本サミットが会員に対して提供する、(i)毎月1回開催される名古屋AI経営サミット本会(リアル開催、ライブ配信、録画放送)、(ii)会員限定の交流会、(iii)会員限定ニュースレターの配信、その他主催者が会員向けに提供するサービス。
- 知的財産権:著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権(それらを取得し、または登録等を出願する権利を含む)。
- 反社会的勢力:暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者。
第3条(入会)
- 入会を希望する者は、本規約に同意の上、主催者が定める方法により入会を申し込み、主催者がこれを承認したときに会員となります。
- 主催者は、以下のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことがあります。
- 入会申込内容に虚偽の記載・誤記・記入漏れがあった場合
- 過去に本規約違反等により会員資格の取消等の処分を受けたことがある場合
- 反社会的勢力に該当すると認められる場合、または反社会的勢力との関係を有すると認められる場合
- 主催者と同種または類似の事業を営む者、またはこれらの事業者に所属する者(主催者が特に認めた場合を除く)
- 本サミットの目的または運営に支障をきたすおそれがあると主催者が判断した場合
- その他、主催者が会員として不適当と判断した場合
- 主催者は、入会審査の結果について入会希望者に理由を開示する義務を負いません。
第4条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、入会が承認された日の属する月の初日から当月末日までとします。ただし、有効期間満了までに会員から退会の申し出がない限り、会員資格は自動的に1か月間更新されるものとし、以後も同様とします。
第5条(会費)
- 会員の月額会費は7,700円(税込)とします。支払い方法は初回のみクレジットカードによる引き落としもしくはコンビニ決済が選択可とします。コンビニ決済をご利用の場合、所定の決済手数料はお客様のご負担となります。次回以降の継続課金はクレジット決済のみとなります。
- 入会が当社により承認された日の属する月を「入会承認月」といいます。入会承認月の会費は発生せず、会員は入会手続完了当日に翌月分の会費を前払いします。この前払いにより、①サービス利用は入会承認日の当日から開始され、②翌月1日から同月末日までの会員資格が確保されます。
例:7月1日に入会が承認された場合、当日支払う会費は
8月分に充当され、サービス利用は 7月1日から開始されます。
- 入会日の属する月の翌月以降は、会員から所定の解約手続きがない限り、毎月26日に翌月分の会費が自動的に引き落とされるものとします(ただし、引き落とし処理は毎月13日に確定されます)。
- 会員が契約期間中に解約した場合およびサービスを利用しなかった場合でも、理由の如何を問わず、既に支払われた会費(初回決済分を含む)の返金は一切行いません。
第6条(解約)
- 会員が解約を希望する場合は、前月9日から当月8日までの間に、以下の内容を記載し、第16条のメールアドレス宛にメールにてご連絡ください(この期間は会費の引落処理が毎月13日に確定される事務手続き上の都合によります)。
【記載内容】
・氏名 ・登録メールアドレス ・件名:解約希望
- 前項の期間内に主催者が解約申請を受領した場合、当該月末をもって会員資格が終了します。
- 毎月9日以降のご連絡については、翌月分の会費が発生し、退会は翌月末扱いとなります。
第7条(会員サービス)
- 会員は、第2条記載の会員サービスを利用することができます。
- 名古屋AI経営サミット本会は、毎月1回、主催者が指定する日時・場所で開催します。会員は、リアル開催、ライブ配信、録画放送のいずれかで参加可能です。
- 交流会等のイベントは、別途参加費が必要となる場合があります。
第8条(参加ルールおよび利用条件)
- 名古屋AI経営サミットへの参加は、原則として「1会員登録につき1名参加」とします。
- 会員本人(経営者)がやむを得ない事情により参加できない場合に限り、同一企業に所属する者による代理出席を認めるものとします。ただし、代理出席は当該会員に代わる一時的な参加であり、代理出席者に会員資格が付与されるものではありません。
- 「今回の内容を社員にも聞かせたい」等の理由により、追加で参加を希望する場合は、主催者が別途定めるスポット参加制度を利用するものとし、1名あたり7,700円(税込)の参加費を支払うことで参加可能とします。
- 1つの会員登録による複数名参加、家族での参加、社内外を問わず複数人による同時視聴、または内容の共有・視聴を目的とした利用(録音・録画・画面共有・同席視聴等を含む)は、いかなる場合も認められません。
- 前各項に違反した場合、主催者は第10条(除名および利用制限)に基づき、事前の通知なく会員資格の停止または除名等の措置を講じることができるものとします。
- 社員教育や社内展開を目的とする場合には、本サミットとは別に、主催者が提供するAIリスキリング研修またはMOTIVATION AI連続講座(学び放題)等のサービスを利用するものとします。
第9条(禁止事項)
会員は、本サミットの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 主催者または他の会員の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
- 本サミットの運営を妨害する行為
- 他の会員に対する嫌がらせ、誹謗中傷、脅迫、ストーカー行為等
- 本サミットを通じて得た情報を、主催者の事前承諾なく第三者に開示または漏洩する行為
- 本サミットの趣旨に反する行為
- その他、主催者が不適切と判断する行為
第10条(会員資格の取消等)
- 主催者は、会員が以下のいずれかに該当すると判断した場合、事前通知なく会員サービスの利用を一時停止し、または会員資格を取り消すことができます。
- 本規約に違反した場合
- 会費の支払いを1か月分遅延した場合(利用停止)、2か月分以上遅延した場合(取消し)
- 第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合
- 会員が主催者と同種または類似の事業を営む者、またはこれらの事業者に所属する者であることが判明した場合(主催者が特に認めた場合を除く)
- 会員の行為が他の会員の利益を著しく害すると主催者が判断した場合
- 会員の行為が本サミットの信用を毀損し、またはその運営に支障をきたすと主催者が判断した場合
- その他、主催者が会員として不適当と判断した場合
- 会員資格が取り消された場合、当該会員は本サミットに関する一切の権利を失い、主催者に対して何らの請求もできないものとします。
- 主催者は、会員資格取消等の理由を会員に開示する義務を負いません。
第11条(免責および返金)
- 本サミットに関連して会員に損害が発生した場合であっても、当社の故意又は重過失があるときを除き、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、消費者契約法その他の強行法規により当社の免責が制限される場合はこの限りではありません。
- 前項にかかわらず、当社が損害賠償責任を負うときは、その範囲を通常生じ得る直接損害に限定し、その上限額を当該会員が直近3か月間に当社に支払った料金の総額とします。逸失利益その他の特別損害については責任を負わないものとします。
- 会員が支払った会費その他の料金は、(i) 当社の故意又は重過失、(ii) 当社の責に帰すべき事由によりサービスの全部又は重要な一部が連続して7日以上利用不能となった場合、(iii)
特定商取引法に基づくクーリング・オフその他強行法規により返金が義務付けられる場合を除き、いかなる理由があっても返金しません。当社が前記返金義務を負う場合、その額は利用不能期間に相当する金額を日割計算した上で返金するか、次回以降の請求額から減額して対応します。
- 本条の規定は、消費者契約法第8条その他の強行法規に抵触し又は無効とされる範囲では適用されないものとします。
第12条(不可抗力等による提供中止・代替措置・会費減免)
- 地震・津波・台風その他の天災地変、火災・停電・通信回線障害、戦争・テロ・暴動、感染症の蔓延に伴う行政指導・法令による行動制限、または当社の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力事由」といいます)により、本サミットを予定どおり提供できない場合、当社は、①開催日の変更・延期、②提供内容の一部変更、③提供の中止——のいずれかを選択できるものとします。
- 前項に基づき提供方法を変更する場合、当社は速やかに会員に通知し、変更後の方法でサービス提供を継続するものとします。
- 不可抗力事由により本サミットの全部または重要な一部が連続して7日以上利用不能となり、当社が前項の代替提供を行わないときは、当社は会員が支払済みの会費等につき、利用不能期間に相当する金額を日割計算で減額または返金します。
- 不可抗力事由に起因して会員に生じた損害について、当社は前項の減額・返金を除き一切の責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失が認められる場合を除きます。
- 本条は、当社が別途定める免責・返金条項と併せて適用されるものとし、重複する規定がある場合は会員にとって有利な条項を優先します。
第13条(知的財産権)
- 本サミットにおいて主催者が提供する情報・コンテンツ等に関する知的財産権は、主催者または正当な権利を有する第三者に帰属します。
- 会員は、主催者の事前承諾なく、本サミットを通じて得た情報・コンテンツ等を複製、改変、頒布、公衆送信、その他一切の利用をしてはなりません。
第14条(個人情報の取扱い)
主催者は、会員の個人情報を、主催者のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
第15条(規約の変更)
- 主催者は、運営上の必要が生じた場合、本規約の内容を、会員の一般の利益に適合するとき、または変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、随時変更できるものとします。
- 前項に基づき規約を変更する場合、原則として、変更後の規約の内容及びその効力発生時期を、効力発生日の相当期間前までに、Webサイトへの掲載その他主催者が適切と判断する方法により、会員に告知します。
- 告知された効力発生日以降に会員が本サミットを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。ただし、法令上会員の個別の同意が必要となるような重大な変更については、別途適切な方法で同意を取得することがあります。
第16条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、会員および主催者は誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
第17条(問い合わせ先)
名古屋AI経営サミットに関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。
リバイバルビジョン株式会社
名古屋AI経営サミット事務局(9:30〜17:00/日祝・年末年始除く)
TEL:052-563-2055
Email:revivalvision8@gmail.com
※解約のご連絡は、上記メールアドレス宛に件名を「解約希望」とし、本文に「氏名・登録メールアドレス・解約希望月」を明記のうえご連絡ください。
制定日:2026年2月1日